同じ事故でも、会社員か専業主婦かで状況が変わってくることがあります。
交通事故のケガがもとで通院や入院をしたことによって、その間に得られたはずの
給与などの収入がなかった場合には、加害者が加入している自動車保険などに対して
休業損害の補償を請求することができます。
自営業や会社員などのように、収入金額が明確な場合は問題ありませんが、
交通事故の被害者が専業主婦であるような場合には、そもそも収入とよべるものがないため
補償の対象になるのかどうかが焦点になります。
このことについては、過去の裁判事例などから、主婦の家事労働についても
財産的な評価は可能であり、したがって補償の対象になり得るものとされています。
そういった事例についても、弁護士に相談してみると良いでしょう。
この場合の金額についてですが、自賠責保険では交通事故前の1日あたりの収入金額に
休業日数を乗じた金額を休業補償の基準としていることから、これに準じて計算されるのが通例です。
自賠責保険では、1日あたりの最低金額が5,700円に設定されているため、主婦もこれを踏襲して、
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日あたり5,700円とみなして計算されることが多いようです。
いざというときに慌てて判断を誤らないように、弁護士を通じて知識を深めておくのも方法です。
交通事故というのは身近な物だと頭の中で理解はしながらも、いざ起こった時のために
あらかじめ準備をしておこうという意識は中々持てません。
しかし、備えあれば憂いなしです。
十分な準備をしておくことをオススメします。